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「何時間働くと過労死するのか」 「好きなら大丈夫」かで議論白熱

「人は何時間働くと過労死するのか?」。そんな議論がネット上で展開されている。きっかけは、トヨタ社員に過労死が認定されたという2007年12月1日の報道。このケースでは1カ月の残業時間は106時間だった。過労死を含む突然死は国内で1日に150件あると言われ、議論は「好きな仕事かどうかで変わってくる」というものや、逆に「好きな仕事をしている時こそ危ない」など様々だ。

「自分の身を守るためにも好きな仕事を貫く」?

http://www.j-cast.com/2007/12/09014301.html

ブログでは賛否両論が展開されている

このトヨタ社員は、残業中の02年2月9日に不整脈で倒れ死亡した。倒れる直前1カ月の時間外労働が155時間25分あったとし、遺族側は過重な労働が原因と主張した。しかし、豊田労働基準監督署長は、倒れる直前1カ月の時間外労働は52時間50分で、遺族側が主張している時間には、同社の「QCサークル活動」などが含まれていて、労災とは認めず不支給処分にした。遺族は提訴。07年11月30日に名古屋地裁は、活動の一部も業務と認め、時間外労働時間を106時間45分と認定。不支給処分を取り消した。

ベンチャー・マネジメント代表の小林英二さんは、07年12月4日の自身のブログに、「人は何時間働くと過労死するのか?」という記事を書いた。小林さんはサラリーマン時代に 月400時間を超える労働が数年続いていて、

「仕事のプレッシャー、過度な労働等から視野が狭くなっていき、自分から死のうと思ったこともありました」

など、トヨタで起きた「事件」は人ごとでない、と書いている。さらに、「ホワイトカラー・エグゼンプション」法案が通過する可能性を示唆し、ますます過労死が増えていくのではないか、と危惧している。「ホワイトカラー・エグゼンプション」とは、ホワイトカラーを中心に特定の職種に限っては、「1日8時間、週40時間」の労働時間規制を適用せず、残業代を支払わない制度のこと。

そうした中で、小林さんは現在、サラリーマン時代よりも労働時間が2割増えているのだが、身心は健全、充実した日々を過ごしているのだという。それは、「楽しく働けている。好きな仕事をしていると感じる」か、「イヤな仕事をやらされていると感じる」かの違い。

サラリーマンが今後さらに過重な労働が要求されそうな状況の中、自分の身を守るためにも

「好きな仕事を貫かなければいけない。楽しい仕事をしていかなければならい」

と書いている。

「充実した仕事している人の方が過労死の危険がある」

このブログに対するコメントが寄せられていて、

「楽しければ全然月500時間働けるよ。1日24時間もあるんだよ。働いているのが『楽しければ』なんの苦行でも無い。むしろ快楽」

「それ(好きで楽しい仕事)を見つける価値はあるよ」

との賛同意見もあるが、

「好きな仕事に就くのは大変難しいことだと思います。だから、「好きな仕事に就け」と言ったらニートが増えそう。『今の仕事を好きになれ』の方が現実的かと・・・」

「いくら好きな仕事でも、こんな状態を年単位で続けるのは推奨できる話では決してない、と私は思う」

などという意見も出ている。

さらに、

「充実して仕事をしている人の方が過労死の危険がある」

というコメントもある。07年12月4日付けの日本経済新聞の夕刊で、大阪市立大学の梶本修身教授は「疲労感なき疲労」は要注意だとし、大仕事をやり遂げた後などの達成感の高揚が疲労を覆い隠しているだけで、疲れているのがわからず頑張り過ぎると過労死への入り口になる、と話している。つまり「疲労」と「疲労感」は別物だというわけだ。

法定労働時間は1週40時間(週44時間まで特例措置として認められている事業場もある)。07年11月29日付けの朝日新聞には、

「月80時間の残業そのものが過労死ライン」

という日本労働組合総連合会の高木剛会長のコメントが掲載されている。国会では雇用の基本ルールを定めた労働契約法が成立し「格差是正」の労働法改正作業は一段落したが、長時間労働の抑制は継続審議になっている。

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0ホワイトカラーエグゼンプション関係記事

ホワイトカラーエグゼンプション(または、ホワイトカラーイグゼンプション、英:white collar exemption、ホワイトカラー労働時間規制適用免除制度)とはいわゆるホワイトカラー労働者(主に事務に従事する人々を指す職種・労働層)に対する労働時間規制を適用免除すること、またはその制度。
各国の労働法制において、労働時間の規制がなされていることを前提としてその規制の適用を免除し、または例外を認めることで、労働時間の規制を緩和することをいう。狭義には労働時間そのものに関する規制についての緩和を指すものであるが、労働時間規制に付随する規制として、労働時間に応じた賃金の支払いの強制や、一定の時間を超えた超過時間についての割増賃金の適用義務化などが設定されていることから、広義にはこれらの適用の免除についても本制度の範疇として理解される。
なお、exception(例外)との混同かホワイトカラーエグゼプションと書かれる場合もあるが、英語表記はexemptionである。

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